■ 住居表示の住居番号に枝番号を付番します
おおむね8戸以上で住居番号が同一であるため、郵便物の誤配など支障を来している建物などについて、関係者の申出により枝番号を付定します。
◆ 付番の条件
① 街区出入口となる道路などの長さ(奥行き)がおおむね35㍍以上で、同一の住居番号の建物などがおおむね8戸以上の地域であること
② 関係者全員の合意があること
③ 付番により発生する不動産変更登記、そのほか関係機関などへの諸手続は関係者が行うこと
④ 付番により発生する費用は関係者の負担であること
◆ 申出の方法
所定の様式(住居番号変更申出書)に誓約書(関係者全員の署名捺印のあるもの)を添付し、申出人代表者の方が直接、市民課へ
◆ 問合せ 市民課総務係(内線1226)
◆ 枝番号の表示例
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町名 |
街区符号 |
住居番号 |
| 変更前 |
新座市 |
野火止一丁目 |
1番 |
1号 |
| 変更後 |
新座市 |
野火止一丁目 |
1番 |
1-1号
枝番号 |
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| [問合せ 市民課 代表電話048-477-1111 内線1226] |
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